2020年ゴールデンウィーク期間における休日割引の適用除外について(5月10日まで延長)
2020年ゴールデンウィーク期間における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るための取組み強化について(第2弾)
~5月10日(日)まで取組みを延長します~
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るための都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた取組みについての依頼を国土交通省から受け,高速道路料金の休日割引の適用除外及びサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)のレストラン等の営業自粛要請については,4月29日から5月6日までとしていましたが,現下の状況に鑑み,5月10日まで延長することといたしましたのでお知らせいたします。
皆様におかれましては,ご不便とご迷惑をおかけしますが,不要不急の帰省や旅行など,都道府県をまたいでのご移動は極力避けていただきますよう,引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
<令和2年ゴールデンウィーク期間中における取組み>
1.休日割引を適用しません
2.SAやPAにおけるレストランの営業等の自粛を要請しています
※春日パーキングエリアにおけるレストラン(四六時中)の営業時間を短縮しています(7時00分~20時00分)
3.「不要不急の都道府県をまたぐ移動の自粛」を呼びかけています
詳細につきましては,東日本高速道路株式会社プレスリリース