開示請求の手続きの概要
開示請求できる方
どなたでも請求できます。
開示請求できる情報
公社の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書が対象となります。
開示請求できない情報
- 法令の規定により公開できない情報
- 個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
- 法人などの正当な利益が損なわれる情報
- 犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
- 規制等に関する情報で、公開することにより人の生命等の保護に支障を生ずるおそれのある情報
- 意思形成過程の情報で、公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると明らかに認められる情報
- 交渉、入札、試験などの事務事業で、公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると認められる情報
開示するかどうかの決定
開示請求のあった行政文書は15日以内に開示するかどうかの決定を行います(やむを得ない理由があるときには、決定期間を延長する場合があります。)。その決定の結果と、開示する日時・場所を文書でお知らせします。開示の実施閲覧・視聴又は写しの交付等は、お知らせした日時、場所で行います。開示決定通知書をお持ちください。
お問い合わせ先
総務部総務課
TEL022-263-0566 お問い合わせはこちら
申請書等ダウンロード
手数料
文書の閲覧は無料です。文書の写し等を申請される場合は、実費を負担していただきます。
(例:白黒コピー1枚10円、カラーコピー1枚30円)